2021-03-16 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第10号
また、本件につきましては、防衛監察本部が行いました特別防衛監察の結果におきまして、当該開示請求に対して、存在している日報を不存在として開示しなかったことにつきましては、情報公開法第五条の開示義務違反につながり、自衛隊法第五十六条の職務遂行義務違反に当たるものであるとしているところでございます。
また、本件につきましては、防衛監察本部が行いました特別防衛監察の結果におきまして、当該開示請求に対して、存在している日報を不存在として開示しなかったことにつきましては、情報公開法第五条の開示義務違反につながり、自衛隊法第五十六条の職務遂行義務違反に当たるものであるとしているところでございます。
私は、取りあえず、財務省さんがいろいろ出されているものを読んで、こういうことかなということを申し上げているわけですけれども、防衛省と同じようなことであって、あると知りながらないという不開示決定をするというのは開示義務違反につながる行為であったということぐらいは、ちゃんとお認めになられたらいかがかということを申し上げているんですけれどもね。 ちょっと補足。
防衛省はちゃんと答弁されたじゃないですか、開示義務違反につながる行為があったと。だから、財務省も同じでいいですねということなんですよ。開示義務違反に、情報公開法違反につながる行為があったということはお認めになられますね、そういうことです。
これを踏まえまして、ただいま海外の特に事業者に対して適切な法執行が可能かという御指摘がございましたけれども、本法案では、日本市場向けにデジタルプラットフォームを提供している事業者であれば、その所在地が国内か国外かを問わず適用されるものと整理をしておりまして、情報開示義務違反に対する措置命令ですとか、あるいは報告徴収命令については公示送達の規定、つまり海外に所在をしていても法的に有効にならしめるための
具体的には、委員御指摘の契約の一方的変更などの不透明、不公正な取引に対して、本法案においては、開示義務や勧告に加えて、デジタルプラットフォーム事業者が取引条件等の開示義務違反に対する勧告に従わない場合に措置命令を行い、命令にも従わない場合には罰金を科すこととしているほか、特定デジタルプラットフォームの運営状況を評価、公表することで事業者による自主的な取組を促す仕組み等を設けております。
その中には、当然、開示義務違反に対する措置命令に従わなかった場合は罰金を科すであったりとか、また、特定デジタルプラットフォームの運営状態を評価、公表することで事業者による自主的な取組を促す、こういった仕組みを設けることによりまして相乗的にしっかりと抑止効果が働くようにこれからも取り組んでいく、その所存でございます。
○梶山国務大臣 デジタルプラットフォーム取引透明化法案では、特定デジタルプラットフォーム事業者が取引条件等の開示義務違反に対する措置命令に従わなかった場合など、罰金を科すことにしております。
○小野寺国務大臣 委員にお願いをしたいのは、もし、この案件についてどう大臣が考えるかということを事前に私の方に質問があれば、準備をしてお答えをするんですが、今、急な質問でありましたが、確認をしましたら、この特別防衛監察の中で、この案件につきましては、行政文書の開示義務違反につながるものという形で、これは、職務の遂行の義務、自衛隊法第五十六条違反に該当し、不適切であるという、そのような評価をこの特別防衛監察
ですが、この最後の報告書を見ると、特に、実際には不適切な対応について、行政文書の開示義務違反、そしてこれが情報公開関連規則に違反し、そして職務執行の義務違反という、こういう指摘はあるんですけれども、では、この行政文書管理関連規則あるいは情報保全関連規則について不適切な対応というのが具体的にこういった関連規則のどの条項にどのように違反したのかというところまでは明記されていないわけでございます。
その日報に対する開示請求に先立つ七月にも日報に関する開示請求がありましたが、その際、中央即応集団司令部幹部は、存在している日報を開示せず、情報公開法第五条の開示義務違反につながり、自衛隊法五十六条の職務遂行義務違反に当たるものがあり、本件日報を不開示とした契機となるものでありました。
こうした行為は、情報公開法、情報公開業務を適正に実施するという意識が低かったことから行われまして、行政文書の開示義務違反につながるものであり、職務遂行義務違反に該当し、不適切な行為であったということでございまして、このことは特別防衛監察でも指摘されているとおりでございます。
その日報に対する開示請求に先立つ七月にも、日報に関する開示請求がありましたが、その際、中央即応集団司令部幹部は、存在している日報を開示せず、情報公開法第五条の開示義務違反につながり、自衛隊法第五十六条の職務遂行義務違反に当たるものがあり、本件日報を不開示とした契機になるものでした。
その成果でございますけれども、各機関から取得しました関係書類あるいは現場の確認、面談によりまして、本件日報の管理に係る行政文書管理、情報公開、情報保全関連規則の遵守状況等を確認しました結果、第一に、昨年七月の日報に関する開示請求におきまして、CRF司令部は、存在している日報を開示せず、情報公開法第五条の開示義務違反につながり、自衛隊法第五十六条の職務遂行義務違反に当たるものがあり、本件日報を不開示とした
この大学の教授が自らの責任で行った臨床研究において利益相反の開示義務違反があったのであって、どうして被害者のように振る舞って、あたかも製薬企業に責任があるかのような顔をするのは、余りに当事者意識がなさ過ぎるのではないでしょうか。 医師主導の臨床研究なのですから、研究グループの誰がどのようにかかわっているかを把握するべきなのは当然のことではないでしょうか。
これらに加えまして、御指摘のとおり、より実効的な違法行為の抑止を図る観点から、開示義務違反等に対する課徴金につきまして、その水準を引き上げるべきとの議論があるわけでございます。金融庁といたしましては、金融商品取引法の課徴金制度の在り方につきまして、独占禁止法上の課徴金制度の見直し結果も踏まえつつ、今後検討していきたいと考えておるところでございます。
金融商品取引法におきましては、不公正取引や開示義務違反に対する課徴金制度を導入することにより、違反行為の抑止を図っているところでございます。金額水準を含め、金融商品取引法の課徴金制度の在り方につきましては、より実効的な抑止効果の確保を図る観点から、独占禁止法の課徴金制度の見直し結果も踏まえつつ、今後検討してまいる所存でございます。 次に、中小監査法人の育成についてお尋ねがございました。
そこで、証券取引法上の課徴金の対象となる開示義務違反あるいはインサイダー取引、相場操縦行為等でございますが、これらはいずれも複数の違反者が相互の活動を拘束することが類型的に予定されている法令違反とは言えませんことから、この課徴金減免制度の対象とする際には慎重な検討が必要と考えているところでございます。
そういう面では、継続開示義務違反に対する課徴金、この前の改正で導入されましたけれども、これも、国際的に見てもちょっとこれで課徴金を導入したと言えるのかというような極めて低いレベルにとどまっております。やはり、課徴金の性格を、市場に対するダメージをどれだけ生じさせたのかというような観点から、再構成する必要があると思います。
こうした御指摘のほか、昨年の証券取引法改正において継続開示義務違反を新たに追加した際、おおむね二年を目途として、課徴金に係る制度のあり方等について検討を加える旨が規定されていることを踏まえ、市場の公正性、透明性を確保する観点から、課徴金制度のあり方等については、さらに検討してまいりたいと考えております。
それから、ちょっと付言して申し上げますと、先ほど、昨年の四月のときに我々が出した証券取引委員会設置法案が否決された理由、与謝野大臣は与党の案がよりすぐれていたからだろうというふうなことをおっしゃって、小川委員もそうだったということかもしれませんねとおっしゃいましたが、私の記憶が正しければ、あのとき、法律として政府の方からかかっていたのは、証取法の改正法案で課徴金に関する継続開示義務違反をどう盛り込むか
なお、課徴金制度については、継続開示義務違反を新たに追加した際、おおむね二年を目途として課徴金に係る制度のあり方等について検討を加える旨が規定されており、市場の公正性、透明性を確保する観点から、課徴金制度のあり方について検討してまいりたいと考えております。
そして、この新たな法案では、不公正取引とか開示義務違反、そうしたものに対する罰則、これがおおむね二倍に引き上げられるものだというふうに伺っております。それでも米国などに比べると依然として軽いんじゃないかというようなことも言われております。
有価証券報告書の継続開示義務違反、金融庁から出てきたものはそれがついていませんでした。課徴金という従来の不当利得の簒奪ということにこだわって、法制局を突破できなくて、結果としては、そういう不当な開示義務違反についても適切な対応ができないということでございましたが。
もちろん、先ほど御質問の中で、他党の方の御質問の中でありました中の一つは、やっぱり証取法、特に開示義務違反等々、実際に株を買う人たちの判断を誤らせるような犯罪というのはもう少し重くした方がいいんではないかと、こういう御指摘があったことは、我々も既に法務省と打合せを始めておりますので、まだまだ検討には時間が掛かりますけれども、一定の結論は得たいと思っております。
また、本法律案は、衆議院において、継続開示義務違反に対する課徴金制度を導入する等の修正が行われております。 委員会におきましては、証券取引所における親子会社上場の是非、継続開示義務違反に対する課徴金制度の導入の意義と実効性、外国証券会社の業務実態と擬似外国会社規制の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。